農林水産省関係福島復興再生特別措置法施行規則 第二十条
(地域森林計画区域の変更等に係る事項の案の公告)
平成二十四年農林水産省令第三十三号
法第六十八条第三項の規定による公告は、同条第一項各号に掲げる事項の種類、当該事項を定める土地の区域並びに当該事項の案の縦覧の場所及び期間について、福島県の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
(地域森林計画区域の変更等に係る事項の案の公告)
農林水産省関係福島復興再生特別措置法施行規則の全文・目次(平成二十四年農林水産省令第三十三号)
第20条 (地域森林計画区域の変更等に係る事項の案の公告)
法第68条第3項の規定による公告は、同条第1項各号に掲げる事項の種類、当該事項を定める土地の区域並びに当該事項の案の縦覧の場所及び期間について、福島県の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。