農林水産省関係福島復興再生特別措置法施行規則 第二条
(農用地利用集積等促進計画の作成)
平成二十四年農林水産省令第三十三号
福島県知事は、法第十七条の十九第一項の規定により農用地利用集積等促進計画を定めようとするときは、農用地等についての賃借権の設定等の促進による農用地の利用の集積の促進又は福島農林水産業振興施設の整備による避難解除等区域及び特定復興再生拠点区域における農林水産業の振興を旨として、当該農用地利用集積等促進計画の作成の時期等につき適切な配慮をするものとする。
(農用地利用集積等促進計画の作成)
農林水産省関係福島復興再生特別措置法施行規則の全文・目次(平成二十四年農林水産省令第三十三号)
第2条 (農用地利用集積等促進計画の作成)
福島県知事は、法第17条の19第1項の規定により農用地利用集積等促進計画を定めようとするときは、農用地等についての賃借権の設定等の促進による農用地の利用の集積の促進又は福島農林水産業振興施設の整備による避難解除等区域及び特定復興再生拠点区域における農林水産業の振興を旨として、当該農用地利用集積等促進計画の作成の時期等につき適切な配慮をするものとする。