農林水産省関係福島復興再生特別措置法施行規則 第八条

(農用地利用集積等促進計画の公告)

平成二十四年農林水産省令第三十三号

法第十七条の二十の規定による公告は、農用地利用集積等促進計画を定めた旨及び当該農用地利用集積等促進計画(第四条に規定する農業経営の状況を除く。)について、福島県の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

第8条

(農用地利用集積等促進計画の公告)

農林水産省関係福島復興再生特別措置法施行規則の全文・目次(平成二十四年農林水産省令第三十三号)

第8条 (農用地利用集積等促進計画の公告)

法第17条の20の規定による公告は、農用地利用集積等促進計画を定めた旨及び当該農用地利用集積等促進計画(第4条に規定する農業経営の状況を除く。)について、福島県の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

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