農林水産省関係福島復興再生特別措置法施行規則 第十七条
(出願料軽減申請書等の添付書面の省略)
平成二十四年農林水産省令第三十三号
令第四十一条第一項又は第四十二条第一項の申請書(以下この条及び次条において「出願料軽減申請書等」という。)に添付すべき書面を他の出願料軽減申請書等の提出に係る手続において既に農林水産大臣に提出した者は、当該他の出願料軽減申請書等に添付した令第四十一条第一項に規定する申請に係る出願品種が法第六十五条第一項の認定を受けた福島復興再生計画(法第七条第一項に規定する福島復興再生計画をいう。第十九条において同じ。)に定められた法第七条第五項第一号ロに規定する新品種育成事業(以下この条及び次条において「認定新品種育成事業」という。)の成果に係るものであることを証する書面若しくは令第四十一条第二項各号に掲げる書面又は令第四十二条第一項に規定する申請に係る登録品種が認定新品種育成事業の成果に係るものであることを証する書面若しくは同条第二項各号に掲げる書面に変更がないときは、出願料軽減申請書等にその旨を記載して当該書面の添付を省略することができる。