農林水産省関係福島復興再生特別措置法施行規則 第十二条
(不確知共有者からの申出)
平成二十四年農林水産省令第三十三号
法第十七条の二十七第五号の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書(一通)を提出してしなければならない。 一 申出者の氏名又は名称及び住所 二 当該申出に係る共有者不明土地の所在、地番、地目及び面積 三 当該申出の趣旨
(不確知共有者からの申出)
農林水産省関係福島復興再生特別措置法施行規則の全文・目次(平成二十四年農林水産省令第三十三号)
第12条 (不確知共有者からの申出)
法第17条の27第5号の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書(一通)を提出してしなければならない。 一 申出者の氏名又は名称及び住所 二 当該申出に係る共有者不明土地の所在、地番、地目及び面積 三 当該申出の趣旨