農林水産省関係福島復興再生特別措置法施行規則 第四条
(賃借権の設定等が行われる場合の農用地利用集積等促進計画に定めるべき事項)
平成二十四年農林水産省令第三十三号
法第十七条の十九第二項第一号トの農林水産省令で定める事項は、同号イに規定する者が設定又は移転を受ける賃借権の条件その他賃借権の設定等に係る法律関係に関する事項(同号ニ及びホに掲げる事項を除く。)及び同号イに規定する者の農業経営の状況とする。
(賃借権の設定等が行われる場合の農用地利用集積等促進計画に定めるべき事項)
農林水産省関係福島復興再生特別措置法施行規則の全文・目次(平成二十四年農林水産省令第三十三号)
第4条 (賃借権の設定等が行われる場合の農用地利用集積等促進計画に定めるべき事項)
法第17条の19第2項第1号トの農林水産省令で定める事項は、同号イに規定する者が設定又は移転を受ける賃借権の条件その他賃借権の設定等に係る法律関係に関する事項(同号ニ及びホに掲げる事項を除く。)及び同号イに規定する者の農業経営の状況とする。