株式会社農林漁業成長産業化支援機構法施行規則 第二条

(署名又は記名押印に代わる措置)

平成二十四年農林水産省令第五十八号

法第十七条第九項の農林水産省令で定める措置は、電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。)とする。

第2条

(署名又は記名押印に代わる措置)

株式会社農林漁業成長産業化支援機構法施行規則の全文・目次(平成二十四年農林水産省令第五十八号)

第2条 (署名又は記名押印に代わる措置)

法第17条第9項の農林水産省令で定める措置は、電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。)とする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)株式会社農林漁業成長産業化支援機構法施行規則の全文・目次ページへ →
第2条(署名又は記名押印に代わる措置) | 株式会社農林漁業成長産業化支援機構法施行規則 | クラウド六法 | クラオリファイ