株式会社農林漁業成長産業化支援機構法施行規則 第二条
(署名又は記名押印に代わる措置)
平成二十四年農林水産省令第五十八号
法第十七条第九項の農林水産省令で定める措置は、電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。)とする。
(署名又は記名押印に代わる措置)
株式会社農林漁業成長産業化支援機構法施行規則の全文・目次(平成二十四年農林水産省令第五十八号)
第2条 (署名又は記名押印に代わる措置)
法第17条第9項の農林水産省令で定める措置は、電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。)とする。