株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第五十九条第一項の要件を定める省令 第二条

(産業復興機構の要件)

平成二十四年経済産業省令第十一号

法第五十九条第一項に規定する特定投資事業有限責任組合に係る経済産業省令で定める要件は、次に掲げるものとする。 一 平成二十三年三月十一日以後に設立されたものであること。 二 産業競争力強化法第百四十条第一号の規定により、独立行政法人中小企業基盤整備機構の出資を受けていること。 三 存続期間は、十年を超え、二十年以下であること。 四 産業復興相談センターが支援した被災事業者(以下「支援対象事業者」という。)の事業の再生を支援するため、次の業務を行うものであること。

第2条

(産業復興機構の要件)

株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第五十九条第一項の要件を定める省令の全文・目次(平成二十四年経済産業省令第十一号)

第2条 (産業復興機構の要件)

法第59条第1項に規定する特定投資事業有限責任組合に係る経済産業省令で定める要件は、次に掲げるものとする。 一 平成二十三年三月十一日以後に設立されたものであること。 二 産業競争力強化法第140条第1号の規定により、独立行政法人中小企業基盤整備機構の出資を受けていること。 三 存続期間は、十年を超え、二十年以下であること。 四 産業復興相談センターが支援した被災事業者(以下「支援対象事業者」という。)の事業の再生を支援するため、次の業務を行うものであること。

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