再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則 第二条

(法第二条第五項の経済産業省令で定める場合及び期間)

平成二十四年経済産業省令第四十六号

法第二条第五項の経済産業省令で定める場合は、当該再生可能エネルギー電気が既に他の電気事業者又は小売電気事業者に供給されていた場合とし、同項の経済産業省令で定める期間は、当該認定発電設備に係る調達期間から当該認定発電設備を用いて最初に再生可能エネルギー電気の供給を開始した日から新たに特定契約により再生可能エネルギー電気の供給を開始する日の前日までの期間を控除して得た期間とする。

第2条

(法第二条第五項の経済産業省令で定める場合及び期間)

再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則の全文・目次(平成二十四年経済産業省令第四十六号)

第2条 (法第二条第五項の経済産業省令で定める場合及び期間)

法第2条第5項の経済産業省令で定める場合は、当該再生可能エネルギー電気が既に他の電気事業者又は小売電気事業者に供給されていた場合とし、同項の経済産業省令で定める期間は、当該認定発電設備に係る調達期間から当該認定発電設備を用いて最初に再生可能エネルギー電気の供給を開始した日から新たに特定契約により再生可能エネルギー電気の供給を開始する日の前日までの期間を控除して得た期間とする。