再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則 第五条

(認定基準)

平成二十四年経済産業省令第四十六号

法第九条第四項第一号の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について、再生可能エネルギー発電事業計画が明確かつ適切に定められていること。 二 特段の理由がないのに一の場所において複数の再生可能エネルギー発電設備を設置しようとするものでないこと。 二の二 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が、交付期間又は調達期間が終了するまでの間、同一の場所に設置される計画であること。 二の三 特段の理由がないのに当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備を用いて既に発電を開始しているものでないこと。 三 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備を適切に保守点検及び維持管理するため、柵又は塀の設置(当該再生可能エネルギー発電設備が、当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業を行おうとする者その他の関係者以外の者が立ち入ることのできない場所に設置される場合を除く。)その他の必要な体制を整備し、実施するものであること。 四 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備と電気的に接続する電線路を維持し、及び運用する電気事業者から、当該電気事業者がその供給する電気の電圧及び周波数の値を電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二十六条第一項(同法第二十七条の二十六第一項の規定により準用される同法第二十六条第一項の規定を含む。)に規定する経済産業省令で定める値に維持するために必要な範囲で、当該再生可能エネルギー発電設備の出力の抑制その他の協力を求められたときは、これに協力するものであること。 五 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備には、その外部から見やすいように、当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業を行おうとする者の氏名又は名称その他の事項について記載した標識を掲げるものであること。ただし、太陽光発電設備であって、その出力が二十キロワット未満のもの又は屋根に設けるものは除く。 六 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備を用いて発電を開始したときは、当該発電設備の設置に要した費用に関する情報その他の当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業の開始に係る情報について、経済産業大臣に提供するものであること。 七 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気の量に関する情報及び当該発電設備の運転に要する費用に関する情報その他の当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業の実施に関する情報について、経済産業大臣に対して提供するものであること。 八 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備(以下この号において「発電設備」という。)の廃棄その他の当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業を廃止する際の発電設備の取扱いに関する計画が適切であること。 八の二 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が積立対象区分等に該当する場合であって、当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業計画に、法第九条第三項に規定する事項が記載されているときは、次に掲げる基準に適合するものであること。 八の三 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備(以下この号、次号及び第八号の六において「認定申請発電設備」という。)により発電される電気を市場取引等により供給する事業を行う場合にあっては、次に掲げる基準に適合するものであること。 八の四 前号イに定める出力の抑制を行うために必要な事項は、次に掲げるものとする。 八の五 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備により発電される電気を市場取引等により供給する事業を行っていた場合であって、当該設備を用いて特定契約により電気を供給する事業を行う場合にあっては、次に掲げる基準に適合するものであること。 八の六 認定申請発電設備が市場取引等により電気を供給するために用いられるものであって、かつ、太陽光発電設備であって、その出力が十キロワット未満のもの(第一種複数太陽光発電設備設置事業(その出力が十キロワット未満の太陽光発電設備を自ら所有していない複数の場所に設置し、当該太陽光発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気を市場取引等又は特定契約若しくは一時調達契約により供給する事業であって、当該事業に用いる太陽光発電設備の出力の合計が十キロワット以上五十キロワット未満となる場合をいう。以下同じ。)を営む者からの認定の申請である場合に限る。)又はその出力が十キロワット以上五十キロワット未満のものであるときは、次に掲げる事項のいずれかに適合するものであること。 九 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が太陽光発電設備であって、その出力が十キロワット以上のものについては、当該認定を受けた日(当該認定事業者が最初に認定を受けた日をいう。以下この項及び第十三条の二第一項において同じ。)から起算して三年(当該認定の申請の際現に当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について環境影響評価法第二条第四項に規定する対象事業に係る環境影響評価(以下この項において「環境影響評価」という。)を行っている場合にあっては、五年)以内に当該発電設備を用いて再生可能エネルギー電気の供給を開始する計画であること。ただし、経済産業大臣が定める方法で変更される交付期間又は調達期間により再生可能エネルギー発電事業を行う場合はこの限りでない。 九の二 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が特定契約により電気を供給するために用いられるものであって、かつ、太陽光発電設備であって、その出力が十キロワット未満のもの(第一種複数太陽光発電設備設置事業を営む者からの認定の申請である場合に限る。)又はその出力が十キロワット以上五十キロワット未満のもの(当該太陽光発電設備が、農地に支柱を立てて、営農を継続しながら上部空間に設置されるものであって、当該支柱について農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四条第一項又は第五条第一項に基づく許可(仮設工作物の設置その他の一時的な利用に供するため農地を農地以外のものにしようとする場合であって、当該許可の期間が三年を超えるものに限る。)を受けるもの(以下「特定営農型太陽光発電設備」という。)又は当該太陽光発電設備が、共同住宅の屋根に設けるものであって、その出力が十キロワット以上二十キロワット未満のものを除く。)については、当該太陽光発電設備の設置場所を含む一の需要場所(電気事業法施行規則第三条第二項に規定する一の需要場所をいう。以下同じ。)において使用される電気として供給された後の残余の再生可能エネルギー電気として特定契約の相手方である電気事業者に当該太陽光発電設備において発電された再生可能エネルギー電気の量の七十パーセント未満を供給するものであること、又は電気事業法第二十七条の三十三第一項に基づく許可を受けた者による当該許可に係る電気の供給(以下「特定供給」という。)により供給された後の残余の再生可能エネルギー電気として特定契約の相手方である電気事業者に当該太陽光発電設備において発電された再生可能エネルギー電気の量の七十パーセント未満を供給するものであること。 九の三 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が運転開始に至っている太陽光発電設備(その出力が十キロワット未満のものにあっては、複数太陽光発電設備設置事業を営む者からの認定の申請である場合に限る。)については、当該太陽光発電設備が第三条第一号又は第二号に掲げる設備の区分等(複数太陽光発電設備設置事業の用に供する太陽光発電設備に係る設備の区分等を除く。)に該当していたものでないこと。 九の四 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が運転開始に至っている太陽光発電設備であって、その出力が十キロワット未満のもの(複数太陽光発電設備設置事業を営む者からの認定の申請である場合を除く。)については、当該太陽光発電設備が第三条第一号若しくは第二号に掲げる設備の区分等(複数太陽光発電設備設置事業の用に供する太陽光発電設備に係る設備の区分等に限る。)又は第三号から第四号の六までに掲げる設備の区分等に該当していたものでないこと。ただし、当該認定の申請が次のイ及びロに該当する場合は、この限りでない。 十 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が特定契約により電気を供給するために用いられるものであって、かつ、太陽光発電設備であって、その出力が十キロワット未満のものにおいては、当該認定を受けた後速やかに当該発電設備を用いて再生可能エネルギー電気の供給を開始する計画であること。 十の二 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が屋根設置太陽光発電設備(その出力が十キロワット未満のものにあっては、複数太陽光発電設備設置事業を営む者からの認定の申請である場合に限る。)であるときは、次に掲げる基準に適合するものであること。 十の三 当該認定の申請に係る発電が風力発電設備(選定事業者が提出した海洋再生可能エネルギー整備法第十七条第一項に規定する公募占用計画に係るものを除く。)を用いて行われるものであるときは、当該認定を受けた日から起算して四年(当該認定の申請の際現に当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について環境影響評価を行っている場合にあっては、八年)以内に当該発電設備を用いて再生可能エネルギー電気の供給を開始する計画であること。ただし、経済産業大臣が定める方法で変更される交付期間又は調達期間により再生可能エネルギー発電事業を行う場合はこの限りでない。 十の三の二 当該認定の申請に係る発電が選定事業者が提出した海洋再生可能エネルギー整備法第十七条第一項に規定する公募占用計画に係る風力発電設備を用いて行われるものであるときは、当該選定事業者が、当該公募占用計画に記載した事業の実施時期の起算日までに当該発電設備を用いて再生可能エネルギー電気の供給を開始する計画であること。ただし、経済産業大臣が定める方法で変更される交付期間又は調達期間により再生可能エネルギー発電事業を行う場合はこの限りでない。 十の四 当該認定の申請に係る発電が水力発電設備を用いて行われるものであるときは、当該認定を受けた日から起算して七年以内に当該発電設備を用いて再生可能エネルギー電気の供給を開始する計画であること。ただし、経済産業大臣が定める方法で変更される交付期間又は調達期間により再生可能エネルギー発電事業を行う場合はこの限りでない。 十一 当該認定の申請に係る発電がバイオマス発電設備を用いて行われるものであるときは、次に掲げる基準に適合するものであること。 十二 当該認定の申請に係る発電が地熱発電設備を用いて行われるものであるときは、次に掲げる基準に適合するものであること。 十二の二 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が風力発電設備(洋上風力発電設備を除く。)、水力発電設備、地熱発電設備又はバイオマス発電設備(当該発電設備が特定契約により電気を供給するために用いられるものに限り、当該発電設備の設置場所が沖縄県又は離島等に属する場合を除く。以下この号、第二項第七号の二及び第七号の三において「特定再生可能エネルギー発電設備」という。)である場合にあっては、次に掲げる事項のいずれかに適合するものであること。 十二の三 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業(特定契約により電気を供給する事業に限る。)を行おうとする者が、納税義務者である場合にあっては、当該者が適格請求書発行事業者であること。 十二の四 法第九条第二項第七号の経済産業省令で定める措置を実施する場合にあっては、その実施に当たって取り扱う個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。)の漏えいの防止その他の当該個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずるものであること。 十三 前各号に掲げる基準のほか、当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備の種類に応じて適切に事業を実施するものであること。 十四 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業を営むに当たって、関係法令(条例を含む。次項第一号及び次条第三号に該当するものを除く。)の規定を遵守するものであること。 十五 当該認定の申請に係る書類に虚偽の記載がないこと。

2 法第九条第四項第三号の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備について、当該設備に関する法令(条例を含む。)の規定を遵守していること。 二 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が決定していること。 三 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備により発電される電気を特定契約により供給する事業である場合にあっては、電気事業者に供給する再生可能エネルギー電気の量を、当該電気を市場取引等により供給する事業である場合にあっては、市場取引等により供給する再生可能エネルギー電気の量を的確に計測できる構造であること。 四 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備において使用する電気については、当該発電設備を用いて得られる再生可能エネルギー電気をもって充てる構造であること。ただし、次のイからハまでに掲げる要件を全て満たす再生可能エネルギー発電設備に含まれる蓄電池において使用する電気については、この限りでない。 五 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が特定契約により電気を供給するために用いられるものであって、かつ、太陽光発電設備であって、その出力が十キロワット未満のものであるときは、次に掲げる基準に適合するものであること。ただし、複数太陽光発電設備設置事業を営む者からの認定の申請である場合を除く。 五の二 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が特定契約により電気を供給するために用いられるものであって、かつ、太陽光発電設備であって、その出力が十キロワット未満のもの(第一種複数太陽光発電設備設置事業を営む者からの認定の申請である場合に限る。)又はその出力が十キロワット以上五十キロワット未満のものであるときは、次に掲げる基準に適合するものであること。 五の三 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が市場取引等により電気を供給するために用いられるものであって、かつ、太陽光発電設備であって、その出力が十キロワット未満のもの(第一種複数太陽光発電設備設置事業を営む者からの認定の申請である場合に限る。)又はその出力が十キロワット以上五十キロワット未満のものであるときは、前号ロに掲げる基準に適合するものであること。 六 第二種複数太陽光発電設備設置事業(その出力が十キロワット未満の太陽光発電設備を自ら所有していない複数の場所に設置し、当該太陽光発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気を市場取引等又は特定契約若しくは一時調達契約により供給する事業であって、当該事業に用いる太陽光発電設備の出力の合計が五十キロワット以上となる場合をいう。)を営む者が当該認定の申請をする場合にあっては、当該事業に用いる太陽光発電設備が第五号イに掲げる構造でないこと。 七 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が水力発電設備であるときは、当該水力発電設備が揚水式によらないで発電を行うものであって、かつ、当該水力発電設備に係る発電機の出力の合計が三万キロワット未満であること。 七の二 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業が第一項第十二号の二イに掲げる基準に適合する場合にあっては、当該認定の申請に係る特定再生可能エネルギー発電設備が、当該発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気のうち、当該発電設備の設置場所を含む一の需要場所において使用される電気として供給された後又は特定供給により供給された後の残余の再生可能エネルギー電気を特定契約の相手方である電気事業者に供給することができる構造であること。 七の三 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業が第一項第十二号の二ハに掲げる基準に適合する場合にあっては、当該認定の申請に係る特定再生可能エネルギー発電設備が、次に掲げる基準に適合するものであること。 八 その他当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が、安定的かつ効率的に発電を行い、適切かつ着実な解体等を実施する観点から適切な構造であること。 九 法附則第四条の新エネルギー等認定設備でないこと。 十 認定申請発電設備により認定を申請する者(法人である場合にあっては、その役員又はその経営に関与している者を含む。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員(同条第六号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)若しくは暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者又はこれらに準ずる者(以下これらを総称して「暴力団等」という。)に該当しないこと及び暴力団等と関係を有する者でないこと。

3 第一項第八号イからニまでに規定する出力の抑制に関し、電気事業者は、次に掲げることを実施するものとする。 一 同号イに規定する出力の抑制に関し、その日数及び時間帯の見通し並びにその根拠についての情報及び資料を公表すること。 二 認定申請発電設備の出力の抑制の方法を、あらかじめ、公表すること。 三 認定申請発電設備の出力の抑制が行われた日の属する月の翌月に、当該出力の抑制の指示を行った日及び時間帯並びに当該時間帯ごとの出力の合計を公表すること。

第5条

(認定基準)

再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則の全文・目次(平成二十四年経済産業省令第四十六号)

第5条 (認定基準)

法第9条第4項第1号の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について、再生可能エネルギー発電事業計画が明確かつ適切に定められていること。 二 特段の理由がないのに一の場所において複数の再生可能エネルギー発電設備を設置しようとするものでないこと。 二の二 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が、交付期間又は調達期間が終了するまでの間、同一の場所に設置される計画であること。 二の三 特段の理由がないのに当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備を用いて既に発電を開始しているものでないこと。 三 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備を適切に保守点検及び維持管理するため、柵又は塀の設置(当該再生可能エネルギー発電設備が、当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業を行おうとする者その他の関係者以外の者が立ち入ることのできない場所に設置される場合を除く。)その他の必要な体制を整備し、実施するものであること。 四 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備と電気的に接続する電線路を維持し、及び運用する電気事業者から、当該電気事業者がその供給する電気の電圧及び周波数の値を電気事業法(昭和三十九年法律第170号)第26条第1項(同法第27条の26第1項の規定により準用される同法第26条第1項の規定を含む。)に規定する経済産業省令で定める値に維持するために必要な範囲で、当該再生可能エネルギー発電設備の出力の抑制その他の協力を求められたときは、これに協力するものであること。 五 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備には、その外部から見やすいように、当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業を行おうとする者の氏名又は名称その他の事項について記載した標識を掲げるものであること。ただし、太陽光発電設備であって、その出力が二十キロワット未満のもの又は屋根に設けるものは除く。 六 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備を用いて発電を開始したときは、当該発電設備の設置に要した費用に関する情報その他の当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業の開始に係る情報について、経済産業大臣に提供するものであること。 七 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気の量に関する情報及び当該発電設備の運転に要する費用に関する情報その他の当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業の実施に関する情報について、経済産業大臣に対して提供するものであること。 八 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備(以下この号において「発電設備」という。)の廃棄その他の当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業を廃止する際の発電設備の取扱いに関する計画が適切であること。 八の二 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が積立対象区分等に該当する場合であって、当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業計画に、法第9条第3項に規定する事項が記載されているときは、次に掲げる基準に適合するものであること。 八の三 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備(以下この号、次号及び第8号の六において「認定申請発電設備」という。)により発電される電気を市場取引等により供給する事業を行う場合にあっては、次に掲げる基準に適合するものであること。 八の四 前号イに定める出力の抑制を行うために必要な事項は、次に掲げるものとする。 八の五 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備により発電される電気を市場取引等により供給する事業を行っていた場合であって、当該設備を用いて特定契約により電気を供給する事業を行う場合にあっては、次に掲げる基準に適合するものであること。 八の六 認定申請発電設備が市場取引等により電気を供給するために用いられるものであって、かつ、太陽光発電設備であって、その出力が十キロワット未満のもの(第一種複数太陽光発電設備設置事業(その出力が十キロワット未満の太陽光発電設備を自ら所有していない複数の場所に設置し、当該太陽光発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気を市場取引等又は特定契約若しくは一時調達契約により供給する事業であって、当該事業に用いる太陽光発電設備の出力の合計が十キロワット以上五十キロワット未満となる場合をいう。以下同じ。)を営む者からの認定の申請である場合に限る。)又はその出力が十キロワット以上五十キロワット未満のものであるときは、次に掲げる事項のいずれかに適合するものであること。 九 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が太陽光発電設備であって、その出力が十キロワット以上のものについては、当該認定を受けた日(当該認定事業者が最初に認定を受けた日をいう。以下この項及び第13条の2第1項において同じ。)から起算して三年(当該認定の申請の際現に当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について環境影響評価法第2条第4項に規定する対象事業に係る環境影響評価(以下この項において「環境影響評価」という。)を行っている場合にあっては、五年)以内に当該発電設備を用いて再生可能エネルギー電気の供給を開始する計画であること。ただし、経済産業大臣が定める方法で変更される交付期間又は調達期間により再生可能エネルギー発電事業を行う場合はこの限りでない。 九の二 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が特定契約により電気を供給するために用いられるものであって、かつ、太陽光発電設備であって、その出力が十キロワット未満のもの(第一種複数太陽光発電設備設置事業を営む者からの認定の申請である場合に限る。)又はその出力が十キロワット以上五十キロワット未満のもの(当該太陽光発電設備が、農地に支柱を立てて、営農を継続しながら上部空間に設置されるものであって、当該支柱について農地法(昭和二十七年法律第229号)第4条第1項又は第5条第1項に基づく許可(仮設工作物の設置その他の一時的な利用に供するため農地を農地以外のものにしようとする場合であって、当該許可の期間が三年を超えるものに限る。)を受けるもの(以下「特定営農型太陽光発電設備」という。)又は当該太陽光発電設備が、共同住宅の屋根に設けるものであって、その出力が十キロワット以上二十キロワット未満のものを除く。)については、当該太陽光発電設備の設置場所を含む一の需要場所(電気事業法施行規則第3条第2項に規定する一の需要場所をいう。以下同じ。)において使用される電気として供給された後の残余の再生可能エネルギー電気として特定契約の相手方である電気事業者に当該太陽光発電設備において発電された再生可能エネルギー電気の量の七十パーセント未満を供給するものであること、又は電気事業法第27条の33第1項に基づく許可を受けた者による当該許可に係る電気の供給(以下「特定供給」という。)により供給された後の残余の再生可能エネルギー電気として特定契約の相手方である電気事業者に当該太陽光発電設備において発電された再生可能エネルギー電気の量の七十パーセント未満を供給するものであること。 九の三 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が運転開始に至っている太陽光発電設備(その出力が十キロワット未満のものにあっては、複数太陽光発電設備設置事業を営む者からの認定の申請である場合に限る。)については、当該太陽光発電設備が第3条第1号又は第2号に掲げる設備の区分等(複数太陽光発電設備設置事業の用に供する太陽光発電設備に係る設備の区分等を除く。)に該当していたものでないこと。 九の四 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が運転開始に至っている太陽光発電設備であって、その出力が十キロワット未満のもの(複数太陽光発電設備設置事業を営む者からの認定の申請である場合を除く。)については、当該太陽光発電設備が第3条第1号若しくは第2号に掲げる設備の区分等(複数太陽光発電設備設置事業の用に供する太陽光発電設備に係る設備の区分等に限る。)又は第3号から第4号の六までに掲げる設備の区分等に該当していたものでないこと。ただし、当該認定の申請が次のイ及びロに該当する場合は、この限りでない。 十 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が特定契約により電気を供給するために用いられるものであって、かつ、太陽光発電設備であって、その出力が十キロワット未満のものにおいては、当該認定を受けた後速やかに当該発電設備を用いて再生可能エネルギー電気の供給を開始する計画であること。 十の二 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が屋根設置太陽光発電設備(その出力が十キロワット未満のものにあっては、複数太陽光発電設備設置事業を営む者からの認定の申請である場合に限る。)であるときは、次に掲げる基準に適合するものであること。 十の三 当該認定の申請に係る発電が風力発電設備(選定事業者が提出した海洋再生可能エネルギー整備法第17条第1項に規定する公募占用計画に係るものを除く。)を用いて行われるものであるときは、当該認定を受けた日から起算して四年(当該認定の申請の際現に当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について環境影響評価を行っている場合にあっては、八年)以内に当該発電設備を用いて再生可能エネルギー電気の供給を開始する計画であること。ただし、経済産業大臣が定める方法で変更される交付期間又は調達期間により再生可能エネルギー発電事業を行う場合はこの限りでない。 十の三の二 当該認定の申請に係る発電が選定事業者が提出した海洋再生可能エネルギー整備法第17条第1項に規定する公募占用計画に係る風力発電設備を用いて行われるものであるときは、当該選定事業者が、当該公募占用計画に記載した事業の実施時期の起算日までに当該発電設備を用いて再生可能エネルギー電気の供給を開始する計画であること。ただし、経済産業大臣が定める方法で変更される交付期間又は調達期間により再生可能エネルギー発電事業を行う場合はこの限りでない。 十の四 当該認定の申請に係る発電が水力発電設備を用いて行われるものであるときは、当該認定を受けた日から起算して七年以内に当該発電設備を用いて再生可能エネルギー電気の供給を開始する計画であること。ただし、経済産業大臣が定める方法で変更される交付期間又は調達期間により再生可能エネルギー発電事業を行う場合はこの限りでない。 十一 当該認定の申請に係る発電がバイオマス発電設備を用いて行われるものであるときは、次に掲げる基準に適合するものであること。 十二 当該認定の申請に係る発電が地熱発電設備を用いて行われるものであるときは、次に掲げる基準に適合するものであること。 十二の二 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が風力発電設備(洋上風力発電設備を除く。)、水力発電設備、地熱発電設備又はバイオマス発電設備(当該発電設備が特定契約により電気を供給するために用いられるものに限り、当該発電設備の設置場所が沖縄県又は離島等に属する場合を除く。以下この号、第2項第7号の二及び第7号の三において「特定再生可能エネルギー発電設備」という。)である場合にあっては、次に掲げる事項のいずれかに適合するものであること。 十二の三 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業(特定契約により電気を供給する事業に限る。)を行おうとする者が、納税義務者である場合にあっては、当該者が適格請求書発行事業者であること。 十二の四 法第9条第2項第7号の経済産業省令で定める措置を実施する場合にあっては、その実施に当たって取り扱う個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。)の漏えいの防止その他の当該個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずるものであること。 十三 前各号に掲げる基準のほか、当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備の種類に応じて適切に事業を実施するものであること。 十四 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業を営むに当たって、関係法令(条例を含む。次項第1号及び次条第3号に該当するものを除く。)の規定を遵守するものであること。 十五 当該認定の申請に係る書類に虚偽の記載がないこと。

2 法第9条第4項第3号の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備について、当該設備に関する法令(条例を含む。)の規定を遵守していること。 二 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が決定していること。 三 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備により発電される電気を特定契約により供給する事業である場合にあっては、電気事業者に供給する再生可能エネルギー電気の量を、当該電気を市場取引等により供給する事業である場合にあっては、市場取引等により供給する再生可能エネルギー電気の量を的確に計測できる構造であること。 四 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備において使用する電気については、当該発電設備を用いて得られる再生可能エネルギー電気をもって充てる構造であること。ただし、次のイからハまでに掲げる要件を全て満たす再生可能エネルギー発電設備に含まれる蓄電池において使用する電気については、この限りでない。 五 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が特定契約により電気を供給するために用いられるものであって、かつ、太陽光発電設備であって、その出力が十キロワット未満のものであるときは、次に掲げる基準に適合するものであること。ただし、複数太陽光発電設備設置事業を営む者からの認定の申請である場合を除く。 五の二 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が特定契約により電気を供給するために用いられるものであって、かつ、太陽光発電設備であって、その出力が十キロワット未満のもの(第一種複数太陽光発電設備設置事業を営む者からの認定の申請である場合に限る。)又はその出力が十キロワット以上五十キロワット未満のものであるときは、次に掲げる基準に適合するものであること。 五の三 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が市場取引等により電気を供給するために用いられるものであって、かつ、太陽光発電設備であって、その出力が十キロワット未満のもの(第一種複数太陽光発電設備設置事業を営む者からの認定の申請である場合に限る。)又はその出力が十キロワット以上五十キロワット未満のものであるときは、前号ロに掲げる基準に適合するものであること。 六 第二種複数太陽光発電設備設置事業(その出力が十キロワット未満の太陽光発電設備を自ら所有していない複数の場所に設置し、当該太陽光発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気を市場取引等又は特定契約若しくは一時調達契約により供給する事業であって、当該事業に用いる太陽光発電設備の出力の合計が五十キロワット以上となる場合をいう。)を営む者が当該認定の申請をする場合にあっては、当該事業に用いる太陽光発電設備が第5号イに掲げる構造でないこと。 七 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が水力発電設備であるときは、当該水力発電設備が揚水式によらないで発電を行うものであって、かつ、当該水力発電設備に係る発電機の出力の合計が三万キロワット未満であること。 七の二 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業が第1項第12号の二イに掲げる基準に適合する場合にあっては、当該認定の申請に係る特定再生可能エネルギー発電設備が、当該発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気のうち、当該発電設備の設置場所を含む一の需要場所において使用される電気として供給された後又は特定供給により供給された後の残余の再生可能エネルギー電気を特定契約の相手方である電気事業者に供給することができる構造であること。 七の三 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業が第1項第12号の二ハに掲げる基準に適合する場合にあっては、当該認定の申請に係る特定再生可能エネルギー発電設備が、次に掲げる基準に適合するものであること。 八 その他当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が、安定的かつ効率的に発電を行い、適切かつ着実な解体等を実施する観点から適切な構造であること。 九 法附則第4条の新エネルギー等認定設備でないこと。 十 認定申請発電設備により認定を申請する者(法人である場合にあっては、その役員又はその経営に関与している者を含む。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)若しくは暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者又はこれらに準ずる者(以下これらを総称して「暴力団等」という。)に該当しないこと及び暴力団等と関係を有する者でないこと。

3 第1項第8号イからニまでに規定する出力の抑制に関し、電気事業者は、次に掲げることを実施するものとする。 一 同号イに規定する出力の抑制に関し、その日数及び時間帯の見通し並びにその根拠についての情報及び資料を公表すること。 二 認定申請発電設備の出力の抑制の方法を、あらかじめ、公表すること。 三 認定申請発電設備の出力の抑制が行われた日の属する月の翌月に、当該出力の抑制の指示を行った日及び時間帯並びに当該時間帯ごとの出力の合計を公表すること。