再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則 第五条の二
平成二十四年経済産業省令第四十六号
法第九条第四項第二号に規定する再生可能エネルギー発電事業が円滑かつ確実に実施されると見込まれる基準は、次に掲げるものとする。 一 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備を電気事業者が維持し、及び運用する電線路に電気的に接続することについて電気事業者の同意を得ていること。 二 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備を設置する場所について所有権その他の使用の権原を有するか、又はこれを確実に取得することができると認められること。 三 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業を円滑かつ確実に実施するために必要な関係法令(条例を含む。)の規定を遵守するものであること。 四 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業計画の実施に第四条の二第二項第七号の二イからホまでに掲げる許可等の処分を必要とする場合は、当該許可等の処分を当該認定の申請までに受けていること(当該認定の申請までに当該許可等の処分を受けていないことに特段の理由があると認められる場合を除く。)。 五 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が屋根設置太陽光発電設備(その出力が十キロワット以上のものに限る。)であるときは、電気事業法第四十八条第一項の規定に基づく届出を行っていること(当該認定の申請までに当該屋根設置太陽光発電設備を設ける屋根に係る建築物に関する工事が完了していない場合には、当該屋根設置太陽光発電設備の運転開始までに、当該屋根設置太陽光発電設備に係る電気事業法施行規則第六十六条第一項に規定する工事計画(変更)届出書の写しを提出するものであること。)又は当該屋根設置太陽光発電設備の運転開始までに、同令第七十八条第一項に規定する使用前自己確認結果届出書の写しを提出するものであること。