再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則 第八条の二
(重要な事項)
平成二十四年経済産業省令第四十六号
法第十条第一項の経済産業省令で定める重要な事項は、次に掲げるものとする。 一 認定事業者の変更 二 認定事業者の密接関係者の変更 三 認定発電設備の設置の場所の変更 四 認定発電設備の出力を、法第九条第四項の認定を受けた日又は説明会若しくは事前周知措置(複数回開催又は実施された場合にあっては、その開催又は実施の日が最も遅いもの。次号において同じ。)の日のうちいずれか遅い日から二十パーセント以上又は五十キロワット以上増加させる変更 五 認定発電設備が太陽光発電設備である場合にあっては、当該認定発電設備に係る太陽電池の合計出力を、法第九条第四項の認定を受けた日又は説明会若しくは事前周知措置の日のうちいずれか遅い日から二十パーセント以上又は五十キロワット以上増加させる変更 六 第四条の二の二に定める要件に新たに該当することとなる認定発電設備の変更(次号の場合を除く。) 七 第四条の二の三第一項第一号の場合に新たに該当することとなる認定発電設備の変更(変更後の認定計画に係る再生可能エネルギー発電事業が第四条の二の二に定める要件に該当する場合に限る。)