再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則 第六条の二
(内部積立金の積立ての要件)
平成二十四年経済産業省令第四十六号
法第九条第四項第八号の経済産業省令で定める基準は、次に掲げるものとする。 一 内部積立金の総額が、積立対象区分等に該当する再生可能エネルギー発電設備の解体等に通常要する費用の額以上の額であること。 二 法第十五条の十二第四項の規定により解体等積立金を積み立てる場合と同じ時期又はそれよりも早期に当該再生可能エネルギー発電設備の解体等に通常要する費用に充てるための金銭(第六号ロにおいて「解体等費用に充てるための金銭」という。)が積み立てられるものであること。 三 内部積立金の積立ての方法が、次のいずれかに該当するものであること。 四 前三号の規定にかかわらず、当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業に用いる再生可能エネルギー発電設備の解体等に要する費用に充てるための金銭を積立て以外の方法によって確保する場合においては、当該再生可能エネルギー発電事業の終了時において確実に解体等に通常要する費用の確保が可能であること。 五 一年ごとに、積み立てられている内部積立金の額(前号に掲げる方法によって確保する場合にあっては、当該方法)を公表することに同意すること。 六 第五条第一項第八号の二又は前五号に掲げる基準のいずれかを満たさなくなった場合は、次の事項に同意すること。