再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則 第四条の二の三

(法第九条第二項第七号の経済産業省令で定める措置)

平成二十四年経済産業省令第四十六号

法第九条第二項第七号の経済産業省令で定める措置は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める措置とする。 一 次に掲げる場合のうちいずれかに該当する場合当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業に関する説明会(以下「説明会」という。)の開催 二 その他の場合説明会の開催又は当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業に関する事前周知措置(以下「事前周知措置」という。)の実施

2 説明会は、次の各号に掲げる要件を満たすものとする。 一 実施場所の敷地境界線からの水平距離が次のイからハまでに掲げる場合に応じ、それぞれイからハまでに定める範囲内に居住する者、実施場所に隣接する土地及びその上にある建物を所有する者並びに実施場所を管轄する市町村長が必要と認める者(以下この項において「周辺地域の住民」という。)に対して開催すること。 二 説明会の開催を予定する日時及び場所を定め、これらを説明会の開催を予定する日の二週間前までに、周辺地域の住民に対して、次のイ又はロの方法及び経済産業大臣に必要な情報を提供する方法により通知すること。 三 申請者が、次に掲げる項目(認定事業者が第八条の二に規定する重要な事項を変更しようとするときであって、既に開催した説明会又は実施した事前周知措置があるときは、当該説明会又は事前周知措置において説明又は周知した項目から変更があったものに限る。)について必要かつ適切な説明をすること。 四 質問及び意見(以下「質問等」という。)に回答するための質疑応答の機会を確保すること並びに当該申請者が当該質問等に誠実に対応すること。 五 説明会の内容を録音及び録画を同時に行う方法により記録媒体に記録し、当該記録媒体を交付期間又は調達期間が終了するまでの間適切に保管すること。 六 説明会の開催後に質問等の提出先を定めて、二週間以上の期間において質問等を受け付けた上で、当該質問等に対して書面をもって誠実に回答すること。 七 次のイからホまでに掲げる場合に応じて、それぞれイからホまでに定める時期に開催すること。ただし、認定事業者が第八条の二に規定する重要な事項を変更しようとするときは、ホに定める時期に開催すること。 八 説明会に出席する周辺地域の住民がいなかった場合における前号の規定の適用については、同号イ(2)、ロ(2)、ニ(1)及びホ中「申請の日の三月前」とあるのは、「申請」とする。

3 事前周知措置は、次の各号に掲げる要件を満たすものとする。 一 実施場所の敷地境界線からの水平距離が百メートルの範囲内に居住する者(以下この項において「周辺地域の住民」という。)に対して実施すること。 二 申請者が、前項第三号に規定する項目について次のいずれかの方法により必要かつ適切な周知をすること。 三 事前周知措置の実施後に質問等の提出先を定めて、二週間以上の期間において質問等を受け付けた上で、当該質問等に対して書面をもって誠実に回答すること。

4 第二項第七号の規定は、事前周知措置について準用する。

第4条の2の3

(法第九条第二項第七号の経済産業省令で定める措置)

再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則の全文・目次(平成二十四年経済産業省令第四十六号)

第4条の2の3 (法第九条第二項第七号の経済産業省令で定める措置)

法第9条第2項第7号の経済産業省令で定める措置は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める措置とする。 一 次に掲げる場合のうちいずれかに該当する場合当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業に関する説明会(以下「説明会」という。)の開催 二 その他の場合説明会の開催又は当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業に関する事前周知措置(以下「事前周知措置」という。)の実施

2 説明会は、次の各号に掲げる要件を満たすものとする。 一 実施場所の敷地境界線からの水平距離が次のイからハまでに掲げる場合に応じ、それぞれイからハまでに定める範囲内に居住する者、実施場所に隣接する土地及びその上にある建物を所有する者並びに実施場所を管轄する市町村長が必要と認める者(以下この項において「周辺地域の住民」という。)に対して開催すること。 二 説明会の開催を予定する日時及び場所を定め、これらを説明会の開催を予定する日の二週間前までに、周辺地域の住民に対して、次のイ又はロの方法及び経済産業大臣に必要な情報を提供する方法により通知すること。 三 申請者が、次に掲げる項目(認定事業者が第8条の2に規定する重要な事項を変更しようとするときであって、既に開催した説明会又は実施した事前周知措置があるときは、当該説明会又は事前周知措置において説明又は周知した項目から変更があったものに限る。)について必要かつ適切な説明をすること。 四 質問及び意見(以下「質問等」という。)に回答するための質疑応答の機会を確保すること並びに当該申請者が当該質問等に誠実に対応すること。 五 説明会の内容を録音及び録画を同時に行う方法により記録媒体に記録し、当該記録媒体を交付期間又は調達期間が終了するまでの間適切に保管すること。 六 説明会の開催後に質問等の提出先を定めて、二週間以上の期間において質問等を受け付けた上で、当該質問等に対して書面をもって誠実に回答すること。 七 次のイからホまでに掲げる場合に応じて、それぞれイからホまでに定める時期に開催すること。ただし、認定事業者が第8条の2に規定する重要な事項を変更しようとするときは、ホに定める時期に開催すること。 八 説明会に出席する周辺地域の住民がいなかった場合における前号の規定の適用については、同号イ(2)、ロ(2)、ニ(1)及びホ中「申請の日の三月前」とあるのは、「申請」とする。

3 事前周知措置は、次の各号に掲げる要件を満たすものとする。 一 実施場所の敷地境界線からの水平距離が百メートルの範囲内に居住する者(以下この項において「周辺地域の住民」という。)に対して実施すること。 二 申請者が、前項第3号に規定する項目について次のいずれかの方法により必要かつ適切な周知をすること。 三 事前周知措置の実施後に質問等の提出先を定めて、二週間以上の期間において質問等を受け付けた上で、当該質問等に対して書面をもって誠実に回答すること。

4 第2項第7号の規定は、事前周知措置について準用する。