再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則 第四条の二の二

(法第九条第二項第七号の経済産業省令で定める要件)

平成二十四年経済産業省令第四十六号

法第九条第二項第七号の経済産業省令で定める要件は、当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業が、出力が十キロワット未満の太陽光発電設備若しくは屋根設置太陽光発電設備を用いるものでないこと又は海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律(平成三十年法律第八十九号。以下「海洋再生可能エネルギー整備法」という。)第十六条第二項第十号に規定する選定事業者(以下「選定事業者」という。)が提出した海洋再生可能エネルギー整備法第十七条第一項に規定する公募占用計画に係るものでないこととする。

第4条の2の2

(法第九条第二項第七号の経済産業省令で定める要件)

再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則の全文・目次(平成二十四年経済産業省令第四十六号)

第4条の2の2 (法第九条第二項第七号の経済産業省令で定める要件)

法第9条第2項第7号の経済産業省令で定める要件は、当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業が、出力が十キロワット未満の太陽光発電設備若しくは屋根設置太陽光発電設備を用いるものでないこと又は海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律(平成三十年法律第89号。以下「海洋再生可能エネルギー整備法」という。)第16条第2項第10号に規定する選定事業者(以下「選定事業者」という。)が提出した海洋再生可能エネルギー整備法第17条第1項に規定する公募占用計画に係るものでないこととする。