原子力発電工作物の保安に関する命令 第三十六条

(溶接自主検査)

平成二十四年経済産業省令第六十九号

法第五十二条第一項の主務省令で定めるボイラー等に属する機械又は器具は、次のとおりとする。 一 原子炉冷却系統設備、計測制御系統設備、燃料設備、放射線管理設備若しくは廃棄設備に属する容器又はこれらの設備に属する外径百五十ミリメートル以上の管であって、その内包する放射性物質の濃度が三十七ミリベクレル毎立方センチメートル(その内包する放射性物質が液体中にある場合は、三十七キロベクレル毎立方センチメートル)未満のもの 二 補助ボイラー、蒸気タービンに係る蒸気だめ、補助ボイラーに属する燃料設備若しくは蒸気タービンに係る熱交換器又は非常用予備発電装置に属する容器 三 補助ボイラー又は蒸気タービンに係る管であって、外径百五十ミリメートル以上のもの

第36条

(溶接自主検査)

原子力発電工作物の保安に関する命令の全文・目次(平成二十四年経済産業省令第六十九号)

第36条 (溶接自主検査)

法第52条第1項の主務省令で定めるボイラー等に属する機械又は器具は、次のとおりとする。 一 原子炉冷却系統設備、計測制御系統設備、燃料設備、放射線管理設備若しくは廃棄設備に属する容器又はこれらの設備に属する外径百五十ミリメートル以上の管であって、その内包する放射性物質の濃度が三十七ミリベクレル毎立方センチメートル(その内包する放射性物質が液体中にある場合は、三十七キロベクレル毎立方センチメートル)未満のもの 二 補助ボイラー、蒸気タービンに係る蒸気だめ、補助ボイラーに属する燃料設備若しくは蒸気タービンに係る熱交換器又は非常用予備発電装置に属する容器 三 補助ボイラー又は蒸気タービンに係る管であって、外径百五十ミリメートル以上のもの

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