原子力発電工作物の保安に関する命令 第二条
(定義)
平成二十四年経済産業省令第六十九号
この省令において使用する用語は、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号。以下「法」という。)、電気事業法施行令(昭和四十年政令第二百六号。以下「令」という。)、電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号。以下「規則」という。)及び電気設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十二号)において使用する用語の例による。
(定義)
原子力発電工作物の保安に関する命令の全文・目次(平成二十四年経済産業省令第六十九号)
第2条 (定義)
この省令において使用する用語は、電気事業法(昭和三十九年法律第170号。以下「法」という。)、電気事業法施行令(昭和四十年政令第206号。以下「令」という。)、電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第77号。以下「規則」という。)及び電気設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第52号)において使用する用語の例による。