原子力発電工作物の保安に関する命令 第五条
平成二十四年経済産業省令第六十九号
法第四十二条第一項の規定による届出をしようとする者は、様式第一の保安規程届出書に保安規程を添えて提出しなければならない。
2 法第四十二条第二項の規定による届出をしようとする者は、様式第二の保安規程変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。
3 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して第二項の届出をする場合は、経済産業省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年経済産業省令第八号)第四条第三項の規定は、適用しない。