原子力発電工作物の保安に関する命令 第十七条

平成二十四年経済産業省令第六十九号

使用前検査は、次の表の上欄に掲げる工事の工程において、電気工作物検査官が同表の下欄に掲げる検査事項について行うものとする。

第17条

原子力発電工作物の保安に関する命令の全文・目次(平成二十四年経済産業省令第六十九号)

第17条

使用前検査は、次の表の上欄に掲げる工事の工程において、電気工作物検査官が同表の下欄に掲げる検査事項について行うものとする。

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