原子力発電工作物の保安に関する命令 第十五条
(添付書類の省略)
平成二十四年経済産業省令第六十九号
法第四十七条第一項若しくは第二項の認可を受けようとする場合又は法第四十八条第一項の規定による届出をしようとする場合において、その申請書又は届出書に添付すべき書類のうち、原子力規制委員会及び経済産業大臣がその認可の申請又は届出に係る次のいずれかに掲げる事項から見て添付することを要しない旨の指示をしたものについては、第十一条第一項又は前条第一項の規定にかかわらず、添付することを要しない。 一 当該事業用電気工作物に係る原子炉等規制法第四十三条の三の九第一項若しくは第二項の認可の申請又は原子炉等規制法第四十三条の三の十第一項の届出の有無 二 事業用電気工作物の型式、設計等