原子力発電工作物の保安に関する命令 第十条
(工事計画の認可等)
平成二十四年経済産業省令第六十九号
法第四十七条第一項の主務省令で定める事業用電気工作物の設置又は変更の工事は、別表第一の上欄に掲げる工事の種類に応じて、それぞれ同表の中欄に掲げるもの及びこれ以外のものであって急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項の規定により指定された急傾斜地崩壊危険区域(以下「急傾斜地崩壊危険区域」という。)内において行う同法第七条第一項各号に掲げる行為(当該急傾斜地崩壊危険区域の指定の際既に着手しているもの及び急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行令(昭和四十四年政令第二百六号)第二条第一号から第八号までに掲げるものを除く。)に係るもの(以下「制限工事」という。)とする。
2 法第四十七条第二項ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、別表第一の中欄若しくは下欄に掲げる変更の工事、別表第三の下欄に掲げる工事又は急傾斜地崩壊危険区域内において行う制限工事を伴う変更以外の変更とする。
3 法第四十七条第五項ただし書の主務省令で定める場合は、次条第一項第一号の工事計画書の記載事項の変更を伴う場合以外の場合とする。