原子力発電工作物に係る電気設備に関する技術基準を定める命令 第三条

(電圧の種別等)

平成二十四年経済産業省令第七十号

電圧の種別は、電技省令第二条第一項の区分による。

2 高圧又は特別高圧の多線式電路(中性線を有するものに限る。)の中性線と他の一線とに電気的に接続して施設する電気設備については、その使用電圧又は最大使用電圧がその多線式電路の使用電圧又は最大使用電圧に等しいものとして、この省令の規定を適用する。

第3条

(電圧の種別等)

原子力発電工作物に係る電気設備に関する技術基準を定める命令の全文・目次(平成二十四年経済産業省令第七十号)

第3条 (電圧の種別等)

電圧の種別は、電技省令第2条第1項の区分による。

2 高圧又は特別高圧の多線式電路(中性線を有するものに限る。)の中性線と他の一線とに電気的に接続して施設する電気設備については、その使用電圧又は最大使用電圧がその多線式電路の使用電圧又は最大使用電圧に等しいものとして、この省令の規定を適用する。

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