原子力発電工作物に係る電気設備に関する技術基準を定める命令 第九条

(高圧又は特別高圧の電気機械器具の危険の防止)

平成二十四年経済産業省令第七十号

高圧又は特別高圧の開閉器、遮断器、避雷器その他これらに類する器具であって、動作時にアークを生ずるものは、火災のおそれがないよう、木製の壁又は天井その他の可燃性の物から離して施設しなければならない。ただし、耐火性の物で両者の間を隔離した場合は、この限りでない。

第9条

(高圧又は特別高圧の電気機械器具の危険の防止)

原子力発電工作物に係る電気設備に関する技術基準を定める命令の全文・目次(平成二十四年経済産業省令第七十号)

第9条 (高圧又は特別高圧の電気機械器具の危険の防止)

高圧又は特別高圧の開閉器、遮断器、避雷器その他これらに類する器具であって、動作時にアークを生ずるものは、火災のおそれがないよう、木製の壁又は天井その他の可燃性の物から離して施設しなければならない。ただし、耐火性の物で両者の間を隔離した場合は、この限りでない。

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