原子力発電工作物に係る電気設備に関する技術基準を定める命令 第二十三条
(架空電線路からの静電誘導作用又は電磁誘導作用による感電の防止)
平成二十四年経済産業省令第七十号
電力保安通信設備は、架空電線路からの静電誘導作用又は電磁誘導作用により人体に危害を及ぼすおそれがないように施設しなければならない。
(架空電線路からの静電誘導作用又は電磁誘導作用による感電の防止)
原子力発電工作物に係る電気設備に関する技術基準を定める命令の全文・目次(平成二十四年経済産業省令第七十号)
第23条 (架空電線路からの静電誘導作用又は電磁誘導作用による感電の防止)
電力保安通信設備は、架空電線路からの静電誘導作用又は電磁誘導作用により人体に危害を及ぼすおそれがないように施設しなければならない。