原子力発電工作物に係る電気設備に関する技術基準を定める命令 第二十条
(発電所等への取扱者以外の者の立入の防止)
平成二十四年経済産業省令第七十号
高圧又は特別高圧の電気機械器具、母線等を施設する発電所には、取扱者以外の者に電気機械器具、母線等が危険である旨を表示するとともに、当該者が容易に構内に立ち入るおそれがないように適切な措置を講じなければならない。
(発電所等への取扱者以外の者の立入の防止)
原子力発電工作物に係る電気設備に関する技術基準を定める命令の全文・目次(平成二十四年経済産業省令第七十号)
第20条 (発電所等への取扱者以外の者の立入の防止)
高圧又は特別高圧の電気機械器具、母線等を施設する発電所には、取扱者以外の者に電気機械器具、母線等が危険である旨を表示するとともに、当該者が容易に構内に立ち入るおそれがないように適切な措置を講じなければならない。