原子力発電工作物に係る電気設備に関する技術基準を定める命令 第二条
(用語の定義)
平成二十四年経済産業省令第七十号
この省令において使用する用語は、電気設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十二号。以下「電技省令」という。)において使用する用語の例による。
(用語の定義)
原子力発電工作物に係る電気設備に関する技術基準を定める命令の全文・目次(平成二十四年経済産業省令第七十号)
第2条 (用語の定義)
この省令において使用する用語は、電気設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第52号。以下「電技省令」という。)において使用する用語の例による。