原子力発電工作物に係る電気設備に関する技術基準を定める命令 第十一条

(電気設備の接地の方法)

平成二十四年経済産業省令第七十号

電気設備に接地を施す場合は、電流が安全かつ確実に大地に通ずることができるようにしなければならない。

第11条

(電気設備の接地の方法)

原子力発電工作物に係る電気設備に関する技術基準を定める命令の全文・目次(平成二十四年経済産業省令第七十号)

第11条 (電気設備の接地の方法)

電気設備に接地を施す場合は、電流が安全かつ確実に大地に通ずることができるようにしなければならない。

第11条(電気設備の接地の方法) | 原子力発電工作物に係る電気設備に関する技術基準を定める命令 | クラウド六法 | クラオリファイ