原子力発電工作物に係る電気設備に関する技術基準を定める命令 第十三条
(過電流からの電線及び電気機械器具の保護対策)
平成二十四年経済産業省令第七十号
電路の必要な箇所には、過電流による過熱焼損から電線及び電気機械器具を保護し、かつ、火災の発生を防止できるよう、過電流遮断器を施設しなければならない。
(過電流からの電線及び電気機械器具の保護対策)
原子力発電工作物に係る電気設備に関する技術基準を定める命令の全文・目次(平成二十四年経済産業省令第七十号)
第13条 (過電流からの電線及び電気機械器具の保護対策)
電路の必要な箇所には、過電流による過熱焼損から電線及び電気機械器具を保護し、かつ、火災の発生を防止できるよう、過電流遮断器を施設しなければならない。