原子力発電工作物に係る電気設備に関する技術基準を定める命令 第十八条
(公害等の防止)
平成二十四年経済産業省令第七十号
水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第二条第二項の規定による特定施設を設置する発電所から排出される排出水は、同法第三条第一項及び第三項の規定による規制基準に適合しなければならない。
2 水質汚濁防止法第四条の五第一項に規定する指定地域内事業場から排出される排出水にあっては、前項の規定によるほか、同法第四条の二第一項に規定する指定項目で表示した汚濁負荷量が同法第四条の五第一項又は第二項の規定に基づいて定められた総量規制基準に適合しなければならない。
3 水質汚濁防止法第二条第八項に規定する有害物質使用特定施設(次項において「有害物質使用特定施設」という。)を設置する発電所から地下に浸透される同項に規定する特定地下浸透水(次項において「特定地下浸透水」という。)は、同法第八条第一項の環境省令で定める要件に該当してはならない。
4 発電所に設置する有害物質使用特定施設は、水質汚濁防止法第十二条の四の環境省令で定める基準に適合しなければならない。ただし、発電所から特定地下浸透水を浸透させる場合は、この限りでない。
5 発電所に設置する水質汚濁防止法第五条第三項に規定する有害物質貯蔵指定施設は、同法第十二条の四の環境省令で定める基準に適合しなければならない。
6 水質汚濁防止法第二条第四項の規定による指定施設を設置する発電所には、指定施設の破損その他の事故が発生し、有害物質又は指定物質を含む水が当該設置場所から公共用水域に排出され、又は地下に浸透したことにより人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがないよう、適切な措置を講じなければならない。
7 水質汚濁防止法第二条第五項の規定による貯油施設等を設置する発電所には、貯油施設等の破損その他の事故が発生し、油を含む水が当該設置場所から公共用水域に排出され、又は地下に浸透したことにより生活環境に係る被害を生ずるおそれがないよう、適切な措置を講じなければならない。
8 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法(平成六年法律第九号)第二条第六項の規定による特定施設等を設置する発電所から排出される排出水は、同法第九条第一項の規定による規制基準に適合しなければならない。
9 中性点直接接地式電路に接続する変圧器を設置する箇所には、絶縁油の構外への流出及び地下への浸透を防止するための措置が施されていなければならない。
10 騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)第二条第一項の規定による特定施設を設置する発電所であって同法第三条第一項の規定により指定された地域内に存するものにおいて発生する騒音は、同法第四条第一項又は第二項の規定による規制基準に適合しなければならない。
11 振動規制法(昭和五十一年法律第六十四号)第二条第一項の規定による特定施設を設置する発電所であって同法第三条第一項の規定により指定された地域内に存するものにおいて発生する振動は、同法第四条第一項又は第二項の規定による規制基準に適合しなければならない。
12 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項の規定により指定された急傾斜地崩壊危険区域(以下「急傾斜地崩壊危険区域」という。)内に施設する発電所の電気設備又は電力保安通信設備は、当該区域内の急傾斜地(同法第二条第一項の規定によるものをいう。)の崩壊を助長し又は誘発するおそれがないように施設しなければならない。
13 ポリ塩化ビフェニルを含有する絶縁油を使用する電気機械器具及び電線は、電路に施設してはならない。