原子力発電工作物に係る電気設備に関する技術基準を定める命令 第十六条
(高周波利用設備への障害の防止)
平成二十四年経済産業省令第七十号
高周波利用設備(電路を高周波電流の伝送路として利用するものに限る。以下この条において同じ。)は、他の高周波利用設備の機能に継続的かつ重大な障害を及ぼすおそれがないように施設しなければならない。
(高周波利用設備への障害の防止)
原子力発電工作物に係る電気設備に関する技術基準を定める命令の全文・目次(平成二十四年経済産業省令第七十号)
第16条 (高周波利用設備への障害の防止)
高周波利用設備(電路を高周波電流の伝送路として利用するものに限る。以下この条において同じ。)は、他の高周波利用設備の機能に継続的かつ重大な障害を及ぼすおそれがないように施設しなければならない。