原子力発電工作物に係る電気設備に関する技術基準を定める命令 第四条

(電気設備における感電、火災等の防止)

平成二十四年経済産業省令第七十号

電気設備は、感電、火災その他人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないように施設しなければならない。

第4条

(電気設備における感電、火災等の防止)

原子力発電工作物に係る電気設備に関する技術基準を定める命令の全文・目次(平成二十四年経済産業省令第七十号)

第4条 (電気設備における感電、火災等の防止)

電気設備は、感電、火災その他人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないように施設しなければならない。

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