原子力発電工作物に係る電気関係報告規則 第四条
(公害防止等に関する届出)
平成二十四年経済産業省令第七十一号
原子力発電工作物を設置する者は、次の表の届出を要する場合の欄に掲げる場合には、同表の届出期限及び届出事項に掲げるところに従い、原子力規制委員会及び経済産業大臣へ届け出なければならない。ただし、同表の第一号から第四号まで、第六号及び第七号に掲げる場合であって、法第四十七条第一項の認可又は法第四十八条第一項の規定による届出を必要とする工事に係る場合には、この限りでない。
(公害防止等に関する届出)
原子力発電工作物に係る電気関係報告規則の全文・目次(平成二十四年経済産業省令第七十一号)
第4条 (公害防止等に関する届出)
原子力発電工作物を設置する者は、次の表の届出を要する場合の欄に掲げる場合には、同表の届出期限及び届出事項に掲げるところに従い、原子力規制委員会及び経済産業大臣へ届け出なければならない。ただし、同表の第1号から第4号まで、第6号及び第7号に掲げる場合であって、法第47条第1項の認可又は法第48条第1項の規定による届出を必要とする工事に係る場合には、この限りでない。