中小企業等経営強化法第三十一条第一項に規定する経営革新等支援業務を行う者の認定等に関する命令 第一条
(定義)
平成二十四年内閣府・経済産業省令第六号
この命令において使用する用語は、中小企業等経営強化法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(定義)
中小企業等経営強化法第三十一条第一項に規定する経営革新等支援業務を行う者の認定等に関する命令の全文・目次(平成二十四年内閣府・経済産業省令第六号)
第1条 (定義)
この命令において使用する用語は、中小企業等経営強化法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。