中小企業等経営強化法第三十一条第一項に規定する経営革新等支援業務を行う者の認定等に関する命令 第三条

(名称等の変更の届出)

平成二十四年内閣府・経済産業省令第六号

認定経営革新等支援機関は、法第三十一条第四項の規定による届出をするときは、様式第二の届出書を主務大臣に提出しなければならない。ただし、経営革新等支援業務の実施に支障がないと認められるときは、当該届出書の提出に代えて、適当と認められる方法により届け出ることができる。

第3条

(名称等の変更の届出)

中小企業等経営強化法第三十一条第一項に規定する経営革新等支援業務を行う者の認定等に関する命令の全文・目次(平成二十四年内閣府・経済産業省令第六号)

第3条 (名称等の変更の届出)

認定経営革新等支援機関は、法第31条第4項の規定による届出をするときは、様式第二の届出書を主務大臣に提出しなければならない。ただし、経営革新等支援業務の実施に支障がないと認められるときは、当該届出書の提出に代えて、適当と認められる方法により届け出ることができる。

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