中小企業等経営強化法第三十一条第一項に規定する経営革新等支援業務を行う者の認定等に関する命令 第五条

(心身の故障により経営革新等支援業務を適正に行うことができない者)

平成二十四年内閣府・経済産業省令第六号

法第三十二条第三号の主務省令で定める者は、精神の機能の障害により経営革新等支援業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

第5条

(心身の故障により経営革新等支援業務を適正に行うことができない者)

中小企業等経営強化法第三十一条第一項に規定する経営革新等支援業務を行う者の認定等に関する命令の全文・目次(平成二十四年内閣府・経済産業省令第六号)

第5条 (心身の故障により経営革新等支援業務を適正に行うことができない者)

法第32条第3号の主務省令で定める者は、精神の機能の障害により経営革新等支援業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

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