中小企業等経営強化法第三十一条第一項に規定する経営革新等支援業務を行う者の認定等に関する命令 第六条

(認定の更新)

平成二十四年内閣府・経済産業省令第六号

認定経営革新等支援機関は、法第三十三条第一項に規定する認定の更新を受けようとするときは、現に受けている認定の有効期間が満了する日の三十日前までに、様式第一による更新申請書に、法第三十三条第二項において準用する法第三十二条各号に該当しないことを証する書類及び第二条第一項第二号に掲げる要件に適合することを証する書類を添付して、経済産業大臣又は内閣総理大臣に提出しなければならない。

2 第二条(第二項を除く。)の規定は、前項に規定する認定の更新について準用する。この場合において、同条第一項中「第三十一条第一項」とあるのは、「第三十三条第二項において準用する法第三十一条第一項」と読み替えるものとする。

第6条

(認定の更新)

中小企業等経営強化法第三十一条第一項に規定する経営革新等支援業務を行う者の認定等に関する命令の全文・目次(平成二十四年内閣府・経済産業省令第六号)

第6条 (認定の更新)

認定経営革新等支援機関は、法第33条第1項に規定する認定の更新を受けようとするときは、現に受けている認定の有効期間が満了する日の三十日前までに、様式第一による更新申請書に、法第33条第2項において準用する法第32条各号に該当しないことを証する書類及び第2条第1項第2号に掲げる要件に適合することを証する書類を添付して、経済産業大臣又は内閣総理大臣に提出しなければならない。

2 第2条(第2項を除く。)の規定は、前項に規定する認定の更新について準用する。この場合において、同条第1項中「第31条第1項」とあるのは、「第33条第2項において準用する法第31条第1項」と読み替えるものとする。

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