中小企業等経営強化法第二十四条第一項第三号の経済産業省令・財務省令で定める金融機関を定める省令
平成二十四年財務省・経済産業省令第二号
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- 法令名: 中小企業等経営強化法第二十四条第一項第三号の経済産業省令・財務省令で定める金融機関を定める省令
- 法令番号: 平成二十四年財務省・経済産業省令第二号
- 公布日: 2012-08-30