中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律第十三条第一項の主務省令で定める金融機関を定める省令
平成二十四年財務省・経済産業省令第三号
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- 法令名: 中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律第十三条第一項の主務省令で定める金融機関を定める省令
- 法令番号: 平成二十四年財務省・経済産業省令第三号
- 公布日: 2012-08-30