中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第十一条第一項の主務省令で定める金融機関を定める省令
平成二十四年財務省・経済産業省令第四号
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- 法令名: 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第十一条第一項の主務省令で定める金融機関を定める省令
- 法令番号: 平成二十四年財務省・経済産業省令第四号
- 公布日: 2012-08-30