原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事象等に関する規則 第九条

(放射線測定設備の検査)

平成二十四年文部科学省・経済産業省令第二号

法第十一条第五項の規定により放射線測定設備の性能について検査を受けようとする者は、防災業務計画等命令第五条第一号の届出と併せて、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 放射線測定設備を設置した原子力事業所の名称及び所在地 三 検査を受けようとする放射線測定設備の数及びその概要

2 原子力規制委員会は、法第十一条第五項の検査を行い、前条第三号に掲げる基準に適合していると認めたときは、別記様式第三の放射線測定設備検査済証を交付する。

第9条

(放射線測定設備の検査)

原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事象等に関する規則の全文・目次(平成二十四年文部科学省・経済産業省令第二号)

第9条 (放射線測定設備の検査)

法第11条第5項の規定により放射線測定設備の性能について検査を受けようとする者は、防災業務計画等命令第5条第1号の届出と併せて、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 放射線測定設備を設置した原子力事業所の名称及び所在地 三 検査を受けようとする放射線測定設備の数及びその概要

2 原子力規制委員会は、法第11条第5項の検査を行い、前条第3号に掲げる基準に適合していると認めたときは、別記様式第三の放射線測定設備検査済証を交付する。

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