原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事象等に関する規則 第二条
(原子力防災要員)
平成二十四年文部科学省・経済産業省令第二号
法第八条第三項の原子力防災要員は、次に掲げる事項に関する業務ごとに当該業務を的確に遂行するために必要な二名以上の者を置かなければならない。 一 原子力災害対策特別措置法施行令(以下「令」という。)第四条第四項各号に掲げる事象(以下「特定事象」という。)が発生した場合における当該特定事象に関する情報の整理並びに内閣総理大臣及び原子力規制委員会(事業所外運搬に係る特定事象の発生の場合にあっては、内閣総理大臣、原子力規制委員会及び国土交通大臣)、関係地方公共団体の長その他の関係者との連絡調整 二 原子力災害合同対策協議会における原子力緊急事態に関する情報の交換並びに緊急事態応急対策及び原子力災害事後対策についての相互の協力 三 特定事象が発生した場合における当該特定事象に関する広報 四 原子力事業所内外の放射線量の測定その他の特定事象に関する状況の把握 五 原子力災害の発生又は拡大の防止のための措置の実施 六 防災に関する施設又は設備の整備及び点検並びに応急の復旧 七 放射性物質による汚染の除去 八 被ばく者の救助その他の医療に関する措置の実施 九 原子力災害の発生又は拡大の防止のために必要な資機材の調達及び輸送 十 原子力事業所内の警備及び原子力事業所内における従業者等の避難誘導
2 前項の規定に基づく原子力防災要員の配置は、原子力災害が発生した場合に直ちに同項に掲げる業務を行えるものでなければならない。
3 法第八条第四項の規定による届出は、原子力防災要員を置いた日から七日以内に、別記様式第一の届出書によってしなければならない。これを変更したときも同様とする。