原子力災害対策特別措置法に基づく緊急事態応急対策等拠点施設等に関する内閣府令 第四条
(防災訓練計画)
平成二十四年文部科学省・経済産業省令第三号
法第十三条第一項の内閣総理大臣が作成する防災訓練に関する計画は、法第十三条第二項に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について毎年度定めるものとする。 一 当該年度において防災訓練の対象となる原子力事業所 二 防災訓練を実施する時期 三 共同して防災訓練を行うべき災害予防責任者
(防災訓練計画)
原子力災害対策特別措置法に基づく緊急事態応急対策等拠点施設等に関する内閣府令の全文・目次(平成二十四年文部科学省・経済産業省令第三号)
第4条 (防災訓練計画)
法第13条第1項の内閣総理大臣が作成する防災訓練に関する計画は、法第13条第2項に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について毎年度定めるものとする。 一 当該年度において防災訓練の対象となる原子力事業所 二 防災訓練を実施する時期 三 共同して防災訓練を行うべき災害予防責任者