株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法施行規則 第一条

(定義)

平成二十四年内閣府・復興庁・総務省・財務省・農林水産省・経済産業省令第一号

この命令において「債務の株式化等」とは、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構(以下「機構」という。)が、対象事業者に対して有する債権を現物出資することにより、対象事業者が機構に対して発行する株式その他の持分を取得することをいう。

2 この命令において「財務及び事業の方針の決定を支配している場合」とは、次の各号に掲げる場合(財務上又は事業上の関係からみて会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。以下「法人等」という。)の財務及び事業の方針の決定を支配していないことが明らかであると認められる場合を除く。)をいう。 一 法人等(次に掲げる法人等であって、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の総数に対する自己の計算において所有している議決権の数の割合が百分の五十を超えている場合 二 法人等の議決権の総数に対する自己の計算において所有している議決権の数の割合が百分の四十以上である場合(前号に掲げる場合を除く。)であって、次に掲げるいずれかの要件に該当する場合 三 法人等の議決権の総数に対する自己所有等議決権数の割合が百分の五十を超えている場合(自己の計算において議決権を所有していない場合を含み、前二号に掲げる場合を除く。)であって、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当する場合

3 前二項に定めるもののほか、この命令において使用する用語は、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

第1条

(定義)

株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法施行規則の全文・目次(平成二十四年内閣府・復興庁・総務省・財務省・農林水産省・経済産業省令第一号)

第1条 (定義)

この命令において「債務の株式化等」とは、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構(以下「機構」という。)が、対象事業者に対して有する債権を現物出資することにより、対象事業者が機構に対して発行する株式その他の持分を取得することをいう。

2 この命令において「財務及び事業の方針の決定を支配している場合」とは、次の各号に掲げる場合(財務上又は事業上の関係からみて会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。以下「法人等」という。)の財務及び事業の方針の決定を支配していないことが明らかであると認められる場合を除く。)をいう。 一 法人等(次に掲げる法人等であって、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の総数に対する自己の計算において所有している議決権の数の割合が百分の五十を超えている場合 二 法人等の議決権の総数に対する自己の計算において所有している議決権の数の割合が百分の四十以上である場合(前号に掲げる場合を除く。)であって、次に掲げるいずれかの要件に該当する場合 三 法人等の議決権の総数に対する自己所有等議決権数の割合が百分の五十を超えている場合(自己の計算において議決権を所有していない場合を含み、前二号に掲げる場合を除く。)であって、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当する場合

3 前二項に定めるもののほか、この命令において使用する用語は、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。