株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法施行規則 第二条

(リース契約の要件)

平成二十四年内閣府・復興庁・総務省・財務省・農林水産省・経済産業省令第一号

法第二条第二項第五号に規定する主務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 一 資産を使用させる期間(以下この条において「使用期間」という。)において、資産の取得価額から使用期間が満了した後における当該資産の見積残存価額を控除した額並びに利子、固定資産税、保険料及び手数料の額を対価として受領することを内容とするものであること。 二 使用期間が満了した後、資産の所有権その他の権利が資産の借主に移転する旨の定めがないこと。

第2条

(リース契約の要件)

株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法施行規則の全文・目次(平成二十四年内閣府・復興庁・総務省・財務省・農林水産省・経済産業省令第一号)

第2条 (リース契約の要件)

法第2条第2項第5号に規定する主務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 一 資産を使用させる期間(以下この条において「使用期間」という。)において、資産の取得価額から使用期間が満了した後における当該資産の見積残存価額を控除した額並びに利子、固定資産税、保険料及び手数料の額を対価として受領することを内容とするものであること。 二 使用期間が満了した後、資産の所有権その他の権利が資産の借主に移転する旨の定めがないこと。

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