株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法施行規則 第五条

(特定関係者との間の取引等を行うやむを得ない理由)

平成二十四年内閣府・復興庁・総務省・財務省・農林水産省・経済産業省令第一号

法第十七条第一項の規定により読み替えて適用される銀行法第十三条の二ただし書に規定する内閣府令・復興庁令・総務省令・財務省令・農林水産省令・経済産業省令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。 一 機構が、機構の取引の通常の条件に照らして機構に不利益を与える取引又は行為を経営の状況の悪化した機構の特定関係者(法第十七条第一項の規定により読み替えて適用される銀行法第十三条の二本文に規定する特定関係者をいう。以下同じ。)との間で合理的な経営改善のための計画に基づき行う場合において、当該取引又は行為を行うことが当該特定関係者の経営の状況を改善する上で必要かつ不可欠であると見込まれること。 二 前号に掲げるもののほか、機構がその特定関係者との間で機構の取引の通常の条件に照らして機構に不利益を与える取引又は行為を行うことについて、主務大臣が必要なものとしてあらかじめ定める場合に該当すること。

第5条

(特定関係者との間の取引等を行うやむを得ない理由)

株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法施行規則の全文・目次(平成二十四年内閣府・復興庁・総務省・財務省・農林水産省・経済産業省令第一号)

第5条 (特定関係者との間の取引等を行うやむを得ない理由)

法第17条第1項の規定により読み替えて適用される銀行法第13条の2ただし書に規定する内閣府令・復興庁令・総務省令・財務省令・農林水産省令・経済産業省令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。 一 機構が、機構の取引の通常の条件に照らして機構に不利益を与える取引又は行為を経営の状況の悪化した機構の特定関係者(法第17条第1項の規定により読み替えて適用される銀行法第13条の2本文に規定する特定関係者をいう。以下同じ。)との間で合理的な経営改善のための計画に基づき行う場合において、当該取引又は行為を行うことが当該特定関係者の経営の状況を改善する上で必要かつ不可欠であると見込まれること。 二 前号に掲げるもののほか、機構がその特定関係者との間で機構の取引の通常の条件に照らして機構に不利益を与える取引又は行為を行うことについて、主務大臣が必要なものとしてあらかじめ定める場合に該当すること。

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