株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法施行規則 第六条

(特定関係者との間の取引等の承認の申請等)

平成二十四年内閣府・復興庁・総務省・財務省・農林水産省・経済産業省令第一号

機構は、法第十七条第一項の規定により読み替えて適用される銀行法第十三条の二ただし書の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書その他主務大臣が必要と認める事項を記載した書類を添付して主務大臣に提出しなければならない。

2 主務大臣は、前項の規定による承認の申請があったときは、機構が法第十七条第一項の規定により読み替えて適用される銀行法第十三条の二各号に掲げる取引又は行為をすることについて前条各号に掲げるやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。

第6条

(特定関係者との間の取引等の承認の申請等)

株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法施行規則の全文・目次(平成二十四年内閣府・復興庁・総務省・財務省・農林水産省・経済産業省令第一号)

第6条 (特定関係者との間の取引等の承認の申請等)

機構は、法第17条第1項の規定により読み替えて適用される銀行法第13条の2ただし書の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書その他主務大臣が必要と認める事項を記載した書類を添付して主務大臣に提出しなければならない。

2 主務大臣は、前項の規定による承認の申請があったときは、機構が法第17条第1項の規定により読み替えて適用される銀行法第13条の2各号に掲げる取引又は行為をすることについて前条各号に掲げるやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。

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