株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法施行規則 第十一条
(機構が決定を行ったときの公表事項等)
平成二十四年内閣府・復興庁・総務省・財務省・農林水産省・経済産業省令第一号
法第二十八条に規定する主務省令で定める期間は、毎年、四月一日から六月三十日まで、七月一日から九月三十日まで、十月一日から十二月三十一日まで及び翌年の一月一日から三月三十一日までの各期間とする。
2 法第二十八条に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 支援決定を行った件数 二 買取申込み等期間の延長の決定を行った件数 三 支援決定を撤回した件数 四 買取決定を行った対象事業者の概要及び買取りに係る債権の元本総額 五 出資決定を行った対象事業者の概要及び出資総額(債務の株式化等による場合にあっては、現物出資された債権の元本総額) 六 対象事業者に係る債権の譲渡その他の処分の類型(債務の免除、債権の譲渡その他の類型をいう。)ごとの当該処分を行った件数及び対象事業者に係る株式又は持分の譲渡その他の処分の類型(譲渡、消却その他の類型をいう。)ごとの当該処分を行った件数並びに当該処分時における対象事業者に対する当該債権の元本総額(信託の引受けに係る債権を除く。)及び処分後における対象事業者に対する当該債権の元本総額(信託の引受けに係る債権を除く。) 七 一の支援決定に係る全ての再生支援を完了した対象事業者の概要及び対象事業者に対して行った買取決定に係る債権の買取価格の総額(信託の引受けに係る債権を除く。)
3 機構は、対象事業者の数が二以下のときは、前項第四号から第七号までに掲げる総額を公表しないことができる。
4 機構は、第二項各号に掲げる事項を公表することにより対象事業者に不利益を及ぼさないよう配慮しなければならない。