株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法施行規則 第十三条

(区分して経理する業務)

平成二十四年内閣府・復興庁・総務省・財務省・農林水産省・経済産業省令第一号

法第三十七条第一項第二号の主務省令で定める業務は、関係金融機関等(農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第二条第一項に規定する農水産業協同組合に限る。)が対象事業者に対して有する債権に係る法第十六条第一項第二号から第七号までに掲げる業務及び法第二条第二項第六号に掲げる金融機関等(第三条第三号、第四号、第十一号、第十二号及び第十四号から第十六号までに掲げるものに限る。)が対象事業者に対して有する債権に係る法第十六条第一項各号に掲げる業務とする。

第13条

(区分して経理する業務)

株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法施行規則の全文・目次(平成二十四年内閣府・復興庁・総務省・財務省・農林水産省・経済産業省令第一号)

第13条 (区分して経理する業務)

法第37条第1項第2号の主務省令で定める業務は、関係金融機関等(農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第53号)第2条第1項に規定する農水産業協同組合に限る。)が対象事業者に対して有する債権に係る法第16条第1項第2号から第7号までに掲げる業務及び法第2条第2項第6号に掲げる金融機関等(第3条第3号、第4号、第11号、第12号及び第14号から第16号までに掲げるものに限る。)が対象事業者に対して有する債権に係る法第16条第1項各号に掲げる業務とする。

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