株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法施行規則 第十二条

(インターネットを利用する公告の方法)

平成二十四年内閣府・復興庁・総務省・財務省・農林水産省・経済産業省令第一号

法第二十九条第三項に規定する主務省令で定める方法は、インターネットを利用して次に掲げる事項を公衆の閲覧に供する方法とする。 一 確認を行った日 二 確認を受けた金融機関等の名称 三 確認に係る貸付けを行う日 四 確認に係る貸付金の元本額

第12条

(インターネットを利用する公告の方法)

株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法施行規則の全文・目次(平成二十四年内閣府・復興庁・総務省・財務省・農林水産省・経済産業省令第一号)

第12条 (インターネットを利用する公告の方法)

法第29条第3項に規定する主務省令で定める方法は、インターネットを利用して次に掲げる事項を公衆の閲覧に供する方法とする。 一 確認を行った日 二 確認を受けた金融機関等の名称 三 確認に係る貸付けを行う日 四 確認に係る貸付金の元本額