株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法施行規則 第十条
(回収等停止要請の対象となる回収等)
平成二十四年内閣府・復興庁・総務省・財務省・農林水産省・経済産業省令第一号
法第二十一条第一項に規定する債権の回収その他主務省令で定める債権者としての権利の行使は、対象事業者に対する債権の債権者として対象事業者に対し行う一切の裁判上又は裁判外の行為(流動性預金の拘束を含む。)のうち、次に掲げるものを除くものとする。 一 次項及び第三項に規定する債権の弁済の受領 二 対象事業者が当該関係金融機関等に対して有する預金その他の債権について他の債権者による仮差押え、保全差押え又は差押えがされた場合に行う相殺 三 対象事業者に対し約束手形、為替手形又は小切手(外国におけるこれらに類するものを含む。以下「手形等」という。)の割引を行った場合であって、当該手形等の不渡りがあったときにおける遡求権の行使又は当該割引に係る契約に基づく当該手形等の買戻請求権の行使 四 対象事業者に対する貸付けに関し、次に掲げる対象事業者による担保の提供があった場合の受入れ 五 対象事業者が関係金融機関等に対し提供した担保について、その担保の設定が動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成十年法律第百四号)第三条第二項に規定する動産譲渡登記又は同法第四条第二項に規定する債権譲渡登記若しくは同法第十四条第一項に規定する質権設定登記により行われている場合におけるこれらの登記の存続期間の延長
2 次に掲げる債権については、回収等停止要請によりその弁済の受領を妨げない。 一 約定利息 二 有価証券関連デリバティブ取引、金融等デリバティブ取引又は為替予約取引に係る債権 三 対象事業者が商取引のために振り出した手形等のうち支払期日が到来したものに係る債権 四 関係金融機関等が行った輸入信用状の決済により直接発生する対象事業者に対する債権 五 対象事業者が関係金融機関等に対して支払う振込、口座振替、為替、手形代金取立て等のあらかじめ定められている事務手数料
3 次に掲げる債権については、法第十九条第四項の規定により当該債権に係る回収等停止要請をする旨の決定を行ったときを除き、その弁済の受領を妨げない。 一 社債 二 次に掲げる契約に基づく貸付債権
4 第二項第二号の「有価証券関連デリバティブ取引」とは、金融商品取引法第二十八条第八項第六号に規定する有価証券関連デリバティブ取引(同項第四号に掲げる取引に限る。)をいう。
5 第二項第二号の「金融等デリバティブ取引」とは、銀行法第十条第二項第十四号に規定する金融等デリバティブ取引をいう。
6 第二項第二号の「為替予約取引」とは、当事者が将来の一定の時期において通貨及びその対価の授受を約する売買取引(金融商品取引法第二条第二十二項第一号及び第二号に掲げる取引(通貨に係るものに限る。)に該当するものを除く。)をいう。